- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県那珂川市
- 広報紙名 : 広報なかがわ 2025年8月号
◆高額療養費制度
入院などで医療費が高額になり、1カ月(1日から末日まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が自己負担限度額(※)を超えた場合、申請により加入している保険者(健康保険証の発行機関)から超えた額が払い戻される制度です。
※自己負担限度額は、課税状況や高額療養費制度利用回数によって異なります。詳しくは、加入している保険者(会社や事業所など)へ確認してください。
◆各種医療証を持っている場合
こども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証を持っている場合、医療費は市が負担していますので(一部自己負担額を除く)、高額療養費制度に該当した医療費は、市が受け取ることになります。
市が高額療養費を受け取る際には、被保険者の受領委任が必要になります。市から委任状が届きますので、必要事項を記入の上、提出ください。
保険者によっては、一旦被保険者へ医療費が振り込まれますので、市への返還金が発生する場合もあります。
問い合わせ:市民課 医療担当
【電話】953-2211(内線128)