くらし 志免町空家等の適切な管理に関する条例の制定

■概要
空家等対策の推進に関する特別措置法では難しい長屋対応や、危険な空き家の緊急措置を町が行うことを目的に、志免町空家等の適切な管理に関する条例を制定しました(令和7年4月1日施行)。
・定義の拡大→法の対象にならない空き家となった長屋を「法定外空家等」とします
・特定法定外空家等の創設→「法定外空家等」が近隣等へ著しい悪影響を及ぼしている場合、「特定法定外空家等」として指導などを行います
・緊急安全確保→法や条例に基づく危険な空き家による、近隣等へ重大な被害を防ぐため、緊急的に最小限の措置を行います
※条例施行に伴い、「志免町危険廃屋等の管理に関する条例」は廃止します
その他、空き家対策に関する新しい制度は次のとおりです(いずれも、令和7年4月1日から施行予定)。

◇危険な空き家の解体費用を補助します
老朽化した危険な空き家を解体した所有者に対し、解体費用の2分の1を補助します。

〇補助金上限額
・老朽危険空き家…60万円
・無接道等老朽危険空き家…120万円
※解体費用の2分の1が上限です

◇空き家解体後の土地の固定資産税を減免します
老朽化した空き家を解体した場合に、一定期間、解体前の水準まで税額を減免します。

〇減免額と期間
・住宅用地の特例が適用された場合との差額
・老朽空き家を解体したことにより住宅用地の特例が解除される年度から起算して3年度分

◇空き家所有者情報を外部提供します
空き家の利活用などを目的とした民間事業者などへ、空き家所有者情報を外部提供します。

〇申請できる人
・法人(企業、協会等)
・団体(町内会等)
・個人(近隣住民等)
※所有者が同意した場合のみ外部提供します