くらし 氏名のフリガナ通知をご確認ください

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。本籍地の市区町村から、住民票の情報をもとに作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されますので、必ず内容をご確認ください。通知は戸籍の筆頭者宛てに郵送されますが、同じ戸籍に別住所の方がいる場合はその方にも郵送されます。本籍地が粕屋町の方には、7月中旬に通知をお送りします。

■通知に記載された振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が順次戸籍に記載されます。

■通知に記載された振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。
本籍地またはお住まいの市区町村に届書を提出するほか、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。届出できる方は以下のとおりです。

届出の内容によっては、その読み方が通用していることを証する書面(旅券や通帳など)の提出を求める場合があります。

※制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。

問い合わせ:粕屋町住民課住民係
【電話】938-2311(内線443)