- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県遠賀町
- 広報紙名 : 広報おんが『おんがのおと』 令和7年2月号
税の申告は、令和6年1月1日から12月31日までの1年間の収入に基づき、町県民税(住民税)や国民健康保険税を課税する基礎資料となるほか、所得証明書の発行や介護保険料の算定など、公的サービスの基礎資料にもなります。必要書類を準備し、期間内に申告しましょう。
■申告日時・場所
2/17(月)~3/17(月)
9:00~11:30、13:00~16:00
遠賀町役場2階大会議室
※土・日曜日、祝日を除く
▽申告受付時の注意点
・申告会場では、スムーズに受け付けるため、申告受付前に医療費控除明細書、収支内訳書、青色申告決算書などの添付書類を確認します。
・申告の内容により順番が前後する場合や、受付人数により1時間以上の待ち時間が発生することがあります。
「インターネットを使えば、おうちで申告できるよ♪」
▽e-Taxで簡単ネット申告!
パソコンやスマートフォンから、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成して、そのまま送信するだけ!(マイナンバーカードが必要です。)
24時間利用可能で、添付書類を省略でき、還付も素早く受けられます。
詳しくは国税庁ホームページで確認してください。
問い合わせ:国税庁e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
【電話】0570-01-5901
■申告の日程
2月
※税理士出張相談日…事業や農業などの所得があり青色申告をする人は「〇」がついている日に来場してください。(この日程で来ることができない場合は、若松税務署で申告してください。)
※税理士の派遣が中止となった場合、専門的な知識が必要な申告の受け付けはできない場合があります。
3月
※令和6年分の消費税申告を行う場合は、税理士出張相談日のうち、3月3日(月)~7日(金)に来場してください。(事前に収支内訳書や青色申告決算書などを作成の上、来場してください。)
■対象となる人
令和7年1月1日現在、町内在住で、次のいずれかに該当する人
・個人で事業や農業を営んでいる
・年末調整が済んでいない
・地代や家賃収入、配当金など、給与所得以外の所得がある
・扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などを受ける
・個人年金や生命保険の満期保険金などを受け取った
▽遠賀町で受け付けることができない人
次のいずれかに該当する人は、若松税務署で申告してください。
・住宅借入金等特別控除(1年目)を受ける
・土地や建物、株式などの譲渡所得がある
・先物取引に係る所得がある
・暗号資産の売却などによる所得がある
・配当所得(総合課税以外)がある
・特定口座年間取引報告書がある
・外国税額控除がある
・山林所得がある
・令和5年分以前の申告をする
■持ってくるもの((1)~(3)のうち該当するもの)
(1)収入額を証明する書類
・給与や公的年金などの源泉徴収票
・報酬、謝礼などの支払調書
・個人事業、農業などの収支内訳書、青色申告決算書
・個人年金や生命保険の満期保険金などの支払証明書
(2)所得控除額を証明する書類
・国民健康保険税の納付額証明書、任意継続の健康保険・建設国保などの保険料領収書、国民年金保険料控除証明書
・地震保険料、生命保険料の控除証明書
・障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書
・ふるさと納税などの寄附金控除用領収書または寄附金控除に関する証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書
※住宅借入金等特別控除(2年目以降)を受ける人のみ
・医療費控除明細書または医療保険者が発行した医療費通知書
・スイッチOTC医薬品購入の明細書
(3)その他
・本人名義の預貯金通帳
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと顔写真付きで本人確認ができる書類(運転免許証など)
・令和6年分確定申告のお知らせはがき(税務署から届いた人のみ)
▽医療費控除・セルフメディケーション税制の注意点
・「一定の取組」を行ったことを証明する書類や領収書は、5年間保存してください。(添付不要)
・医療費控除明細書を作成の上、来場してください。
・医療保険者が発行した医療費通知書を添付することで医療費の明細の記入を省略できます。
※医療費通知書は「世帯主や組合員の氏名」「療養を受けた年月」「療養を受けた被保険者の氏名」「療養を受けた病院などの名称」「被保険者が支払った医療費の額」「保険者の名称」が全て記載されている必要があります。
■無収入などの住民税申告
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料算定のため、無収入などの住民税申告をする場合は、役場税務課で申告してください。
期間:3月18日(火)~3月31日(月)
※土・日曜日、祝日を除く
対象:次のいずれかに該当する人
・令和6年中に収入がない
・遺族年金などの税金がかからない収入のみがある
問い合わせ:課税係
【電話】093-293-1237