くらし ホットな消費者News

消費者問題の事例対処法を解説します。

■「検針票を見せてください」と言われても安易に見せないように!
電力会社を名乗る業者が、自宅へきて「電気契約変更の件で来ました。検針票を見せてください」と言ってきたので、検針票を見せ、契約変更の申込書に署名し、供給地点特定番号を書いた。不安に思い後日電力会社へ問い合わせたところ、「当社が訪問して、契約変更を案内することはありません。業者から書類が届いたら、警察か消費生活センターへ相談するように」と言われた。書類が届いたら解約できるのか?

■対処法アドバイス
・検針票には住所や供給地点特定番号などの情報が記載されています。これらの情報を悪用して、勝手に別の会社へ契約を切り替えられるケースもあるため、安易に検針票の情報は教えないようにしましょう。
・訪問販売で契約した場合、契約書を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターや経済産業省電力・ガス取引監視委員会の相談窓口(【電話】03-3501-5725)に相談しましょう。

お問い合わせ:
消費者ホットライン【電話】188
久留米市消費生活センター【電話】0942-30-7700
福岡県警察【電話】110または#9110