くらし 後期高齢者医療に加入の皆さん 新しい資格確認書の確認を

現在皆さんが使用している被保険者証(青色)と「資格確認書」(青色)の有効期限は、7月31日までです。
昨年の12月から被保険者証の発行はなくなり、病院受診には基本的にマイナ保険証を利用する仕組みに変わりました。福岡県後期高齢者医療広域連合では、8月1日から使用できる「資格確認書」(紫色)を、後期高齢者医療制度に加入する人に、マイナ保険証の有無に関わらず7月下旬までに郵送します。有効期限は、令和8年7月31日までの1年間です。マイナ保険証で受診受付が難しいときは、今回お送りする新しい資格確認書で、8月1日以降もこれまで通りの医療を受けることができます。7月31日までに新しい資格確認書が届かない場合は、役場住民課保険年金係まで問い合わせください。

■資格確認書に限度額の適用区分を併記します
入院時などに医療機関に提示する限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も、被保険者証と同じように発行はなくなりましたが、限度額の適用区分は資格確認書に併記します。
昨年度中に限度額適用認定証などの交付を受けた人、すでに限度額の適用区分が併記された資格確認書をお持ちの人は新しい資格確認書に限度額の適用区分が併記されています。新規で資格確認書に限度額の適用区分の併記を希望する人は役場住民課保険年金係で申請ください。

■資格確認書の自己負担割合を確認ください
8月から令和8年7月までの1年間に医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は、令和6年中の所得をもとに判定を行います。自己負担割合は1割、2割、3割のいずれかです。同じ世帯の被保険者いずれかの人の住民税課税所得が145万円以上あるとき、自己負担割合は3割となります。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次の[1]または[2]に該当し、役場住民課保険年金係に申請を行うと、自己負担割合は1割、または2割となります。
[1]同じ世帯の被保険者が2人以上の場合 被保険者全員の収入の合計が520万円未満
[2]同じ世帯の被保険者が本人のみで次の(1)または(2)に該当する場合
(1)本人の収入が383万円未満
(2)本人と同じ世帯の70歳から74歳までの人の収入の合計が520万円未満

■マイナ保険証を利用ください
マイナ保険証にはさまざまなメリットがあります。マイナ保険証をお持ちの人は、ぜひご利用ください。

○マイナ保険証のメリット
・薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられます
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
・救急現場で搬送中適切な応急措置や病院の選定などに活用されます

問合せ:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178

■国民健康保険に加入の皆さんは
国民健康保険の被保険者証と資格確認書の有効期限も7月31日です。また、被保険者証の新規発行もなくなりました。加入者の皆さんには、7月下旬までに、8月1日から使用できる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証の有無に応じて郵送します。新しい資格確認書と資格情報のお知らせの有効期限は、令和8年7月31日です。7月31日までに届かない場合は、役場住民課保険年金係まで問い合わせください。
・マイナ保険証を持っている人
→「資格情報のお知らせ」を郵送します
・マイナ保険証を持っていない人
→「資格確認書」を郵送します

問合せ:
福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092-651-3111
役場住民課保険年金係【電話】82-5966