くらし 8月からは「資格確認書」で診察を受けられます

■「マイナ保険証」を 持っていない人へ ご安心ください8月からは「資格確認書」で診察を受けられます
〇資格確認書とは
保険証の代わりに使用できるカードのことです。
「マイナ保険証※」を持っていない人は、8月から保険証の代わりに使用します。
※保険証機能を利用登録済のマイナンバーカード
〇有効期限
令和7年8月1日(金)~令和8年7月31日(金)
〇保険証は8月から使えません
現在の保険証の有効期限は7月31日(木)です。
8月からは保険証の代わりに「マイナ保険証」か「資格確認書」を使用します。
〇「資格確認書」が届きます(7月下旬)
[後期高齢者医療]
「マイナ保険証」の所持有無に関わらず、全ての人へ「資格確認書」を送付します。
[国民健康保険]
・「マイナ保険証」を持っていない人…「資格確認書」を送付します。
・「マイナ保険証」を持っている人…「資格情報のお知らせ」を送付します。
7月31日(木)までに届かない場合は役場保険医療係へ問い合わせてください。

◇国民健康保険・後期高齢者医療
▽受診のしかた
〇「マイナ保険証」を持っている人
従来の保険証と同様に「資格確認書」を病院窓口で提示してください。
〇「マイナ保険証」を持っていない人
「マイナ保険証」を病院窓口で提示し、4ケタの暗証番号を入力するか、顔認証を行ってください。

一部医療機関では「資格情報のお知らせ」か、マイナポータルの健康保険情報(スマホ画面)の提示が必要です。

▽医療費の自己負担
[後期高齢者医療]
医療費の自己負担割合(1~3割)は、前年所得をもとに判定されます。
同世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合は3割となります。
割合が下がる場合:
1.被保険者が2人以上の世帯
同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
2.同じ世帯の被保険者が「本人のみ」で下記に当たる場合
(1)本人の収入が383万円未満
(2)本人と同じ世帯の70歳~74歳の収入合計額が520万円未満
[国民健康保険]
〈注意〉納税義務者のかたへ
令和6年度以前の国民健康保険税の全額納付が済んでいない場合、資格確認書の更新ができないため「特別療養費」の対象となります。

※特別療養費とは
医療機関の窓口で医療費を全額(10割)負担し、後日申請することで、内容審査後に負担金割合(1~3割)に応じて給付される制度です。審査には約1カ月かかります。

▽「減額認定証」について
従来の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行は終了しています。
有効期限は7月31日(木)です。
[後期高齢者医療]
次の人には「限度額の適用区分が併記された資格確認書」が届きます。
・令和6年度中に「減額認定証」が交付されていた人
・既に「限度額の適用区分が併記された資格確認書」を持つ人
[国民健康保険]
「減額認定証」を所持しており、8月1日(金)以降も必要な人は、7月24日(木)以降に役場で申請が必要※です。
※「マイナ保険証」を所持している人は申請不要です。

新規で資格確認書への併記を希望する場合は役場で申請が必要です。

問合せ:
・住民課保険医療係 窓口(3)
【電話】内線220・221
・福岡県後期高齢者医療広域連合
【電話】092-651-3111
・マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178