くらし 1人で悩まずに、相談を!消費者トラブルの相談は消費生活センターへ

■5月は『消費者月間』です
5月は『明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~』を統一テーマとした『消費者月間』です。大量生産・大量消費・大量廃棄という経済活動は、地球環境に多大な負荷を掛けます。私たち消費者には、自身の消費行動が地球環境の持続可能性に影響を与え得ることを自覚し、地球環境に配慮した消費行動を行うことが求められています。日頃から、マイバッグや詰め替え製品の活用を心掛けるなど、地球環境に配慮したグリーン志向の消費行動を始めていきましょう!

○市立図書館内の『消費生活コーナー』をご利用ください
市立図書館内南側にある雑誌コーナー付近の消費生活コーナーでは、消費生活に関する書籍を紹介しています。

○出前講座『だまされんばい!悪質商法』を受付中
消費生活センターの相談員などが地域の集まりなどに出向き、消費者トラブルに関する情報提供を行っています。

○市報『知っとこ!消費生活情報』をご覧ください
毎月の市報で、注意が必要な消費者トラブルの情報を連載しています(今号は23ページ)。

■こんな消費者トラブルに注意!
●広告とは大違いの料金を請求された
住居にゴキブリが出た。スマホで『ゴキブリ駆除1,000円~』という業者を見つけ、訪問を依頼。数十分後、作業員が来て室内を点検し「フンや卵がある」と忌避剤の散布など複数の作業を勧められて契約したところ、後で約10万円を請求された。

◇トラブルを防ぐために
・一旦落ち着き、本当に緊急な対応が必要か考える。
・作業前に料金を確認し、高額な請求をされたときは、後日支払う意思を示し、その場での支払いは避ける。
・事前の提示額と実際の請求額が大きく異なる場合や、依頼とは別の作業を勧誘されて契約した場合は、クーリング・オフできる可能性があります。

●『いいね』を押すだけ、簡単な作業で稼げる!?
SNSの広告で『いいね』を押すだけで稼げるという副業を見つけ、業者に連絡を取った。『いいね』を押した画面の画像を業者に送るだけで、その都度200円程度の報酬がもらえた。その後、個人名義の口座に5,000円振り込んだら、5,500円が自身の口座に入金され、何度か同様のやりとりを重ねていたところ、自身の作業ミスを理由に15万円を請求され、支払ってしまった。

◇トラブルを防ぐために
・「簡単に稼げる」という話はうのみにしない。
・相手から名前や住所などの個人情報や、身分証明書の提示を求められても、安易に応じない。

■困ったときは、消費生活センターへご相談ください
消費生活センターでは、市民の皆さんを対象に、消費者と事業者の間に生じた消費者トラブルに関する相談や情報提供を受け付けています(相談無料、秘密は守ります)。
・相談窓口 市消費生活センター(市民協働課内)【電話】0942-85-3800
・相談日時 毎週月~金曜日(祝日・年末年始を除く)、9時~16時
※土・日曜日、祝日(年末年始を除く)は、県消費生活センター【電話】0952-24-0999へご相談ください(相談時間9時~17時)

問い合わせ:市民協働課
【電話】0942-85-3800
記事ID 0002092