くらし 市街化調整区域における地区計画の運用基準を緩和

市街化調整区域は農地や山林などの自然環境を保全し、原則として市街化を抑制する区域ですが、新幹線駅周辺(おおむね1km以内)、インターチェンジ周辺(おおむね1km以内)、小・中学校周辺(おおむね500m以内)の区域は『市街化調整区域における地区計画の運用基準』に基づき、都市的土地利用への転換を図ることとしています。
市は、令和7年4月1日に同基準を改正し、住宅建築(共同住宅、賃貸を含む)のみを目的とする場合の区域面積の下限を緩和しました。

改正前…1万平方メートル以上→改正後…5,000平方メートル以上

詳しくは、都市整備課都市計画係にお問い合わせください。

問い合わせ:都市整備課
【電話】0942-85-3601
記事ID 0057045