くらし お知らせ~戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
本籍地の市区町村から氏名のフリガナの通知はがきが送付されます。多久市に本籍がある人への発送は8月上旬を予定しています。
通知はがきが届いたら、必ず内容を確認してください。
通知されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。通知のとおりに戸籍に記載されます。もし、認識しているフリガナと違うフリガナが記載されていた場合は施行後1年以内(令和8年5月25日(月)まで)に届出をお願いします。

■届出の方法(通知されたフリガナが誤っていた場合)
(1)書面での提出
(2)マイナポータルからの提出
※氏や名のフリガナの届出は、オンライン(マイナポータル)からの届出を推奨しています。郵送や市区町村の窓口で行うこともできます

■詐欺にご注意ください
フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を払うよう要求することはありません。

問合せ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
市民課 フリガナ専用(8月1日(金)から受付)【電話】0952-20-1577