- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県小城市
- 広報紙名 : 広報「さくら」 No.248(2025年4月18日発行)
小城市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(略称:手話言語・障がい者のコミュニケーション条例)を制定しました。
■施行日
令和7年4月1日
■条例の目的
○手話言語の普及
手話を言語として明確に位置付け、市民の理解を得るようにします。
○障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進
声や文字だけでは情報を手に入れることや伝えることが難しい障がい者が自分にあったコミュニケーション手段を利用するための環境を整えます。
■基本理念
・障がいの有無にかかわらず、かけがえのない個人として尊重されるものとする。
・手話が言語であり、ろう者が生活を営むためなくてはならないものであることを理解する。
・全ての市民が障がいの有無にかかわらず、相互の違いを理解し、人格と個性を互いに尊重することを基本として行うものとする。
■責務と役割
○市民の役割
・基本理念を理解する。
・市が推進する取り組みに協力するよう努める。
○市内事業所の役割
・基本理念を理解する。
・市が推進する取り組みに協力するよう努める。
・障がいのある人が自分にあったコミュニケーション手段を利用できるように、合理的配慮を行う。
※合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの対応を求められた場合に、負担が重くなり過ぎない範囲で対応すること。
令和6年4月から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
○市の責務
・基本理念を理解する。
・障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する取り組みを推進する。
小城市ではみんなで支え合い共に暮らせるやさしいまちづくりを目指します。
問合せ:高齢障がい支援課
【電話】37・6108