くらし 5月は「消費者月間」です

消費者保護基本法(現在の消費者基本法)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
国では、令和7年度の統一テーマとして、「明日の地球を救うため、消費者にできることグリーン志向消費~どのグリーンにする?~」を掲げ、各種啓発活動に取り組むこととされています。
毎年のように記録的な大雨や高温など異常気象の影響による災害が発生しており、私たちは地球温暖化による気候変動の影響をひしひしと感じています。地球温暖化の責任はほぼ全面的に我々人類にあるといわれており、私たちの行動を見直していくことが不可欠です。人類の行動の一つである消費行動においても、これは例外ではありません。
市では、令和4年2月に、2050年までに温室効果ガスの排出量の実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ宣言」を表明しています。また、小城市地球温暖化防止実行計画(区域施策編)として、市民・事業者・市が一体となってゼロカーボンシティの実現を目指して取り組む計画を令和7年3月に策定しています。
温室効果ガスの排出を抑えるためにリサイクルできる商品や、環境に優しい商品を購入するなど、市民の皆さんが、地球環境に配慮したグリーン志向の消費行動を起こすことはとても大切なことです。
市でも皆さんが正しい消費行動ができるよう、トラブルなどの情報提供や啓発活動に取り組んでいきます。

■図書館に消費者コーナーを設置します
「消費者力」を高める機会にご活用ください。

■こんなトラブルにご注意を
広報『さくら』で毎月さまざまな消費トラブルを掲載しています。不審・不安に感じたら、小城市消費生活センター(【電話】72・5667)にご相談ください。

問合せ:人権・同和対策室
【電話】37・6136