くらし こんなトラブルにご注意を!!

■定期購入トラブル 販売サイトで契約内容をよく確認!!
(事例)ネットの広告を見て、特別価格約980円の美容液を購入した。その後、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐ事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目に届いた商品は1万円以上で高額なものであった。申し込み時には、定期購入だということは分からなかった。

○消費生活センターからのアドバイス
・通信販売の解約や返品は、事業者の定めたルールに原則として則ることになります。注文前に条件をしっかり確認しましょう。
・注文を確定する「最終確認画面」で定期購入が条件となっていないか、定期購入である場合は、継続期間や回数、支払うことになる総額、解約条件など契約内容を必ず確認しましょう。
・契約内容記録のため「最終確認画面」をスクリーンショットし、保存しておきましょう。

問合せ:小城市消費生活センター
【電話】72・5667
(月・火・水・金曜日 9時30分〜16時30分)
木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「188」へ