しごと 計量器(はかり)の定期検査〔令和7年度は太良町が検査該当〕

計量法では、取引や証明に使用される計量器(はかり)について、その精度を確認するため、使用者が2年に1度、定期検査を受けることを義務づけられています。検査を受けていない計量器を取引・証明に使用すると50万円以下の罰金が科せられますので、必ず検査を受けてください。
※取引…有償、無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為。
※証明…公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること。

■検査対象計量器
・農業・漁業等に従事するものが、農産物・水産物等の売買や出荷のために使用する質量計
・商店・露店・行商等で商品の売買に使用する質量計
・商店・工場等の原材料の搬入(学校・病院等への食材の搬入)、製品の販売・出荷のために使用する質量計
・病院・学校・保育所・幼稚園等で、健康診断あるいは体重測定結果を保護者などに報告するために使用する体重計
・運送業者等が貨物運賃の算出等に使用する質量計(取次店の料金特定のための計量を含む)
・公共機関への報告または統計の公表などを目的として行う計量に使用する質量計
※検定証印等がないはかり、「家庭用はかり」のマークがあるものは取引または証明の業務に使用できません。
※検査の対象か、判断出来ない場合は佐賀県計量協会に問い合わせてください。
受検実績・事前調査等を参考に対象者の方には受検票を送付します。検査の際には受検票が必要ですので忘れずに持参してください。調査の際、申し込みされていない方は受検票が届きませんので、商工観光課に問い合わせてください。主な検査は次の種類です。

■集合場所検査
・秤量が250kg以下の計量器を検査会場に持ち込んで行う検査
(1)10月14日(火)10時30分~15時30分
会場:太良町役場横車庫内
(2)10月15日(水)10時30分~14時00分
会場:大浦支所駐車場内

■所在場所検査
・持ち運びが難しい計量器について、検査員が現場に出向いて行う検査のこと
・大型・中型計量器検査 10月16日(木)~10月28日(火)
・小型計量器検査 10月29日(水)~10月30日(木)(太良町のみ)
※検査状況で1〜2日ずれる場合があります。

問い合わせ先:
佐賀県計量協会【電話】0952-31-1411
商工観光課 商工観光係【電話】67-0312