くらし 「要チェック! 消費者トラブルに巻き込まれる前に」対馬市消費生活相談所だより

■「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と業者が訪問してきた!

▽質問
突然自宅に業者があらわれ「保険を使って無料で雨どいの修理をしませんか」と勧められた。保険金請求の申請サポートもするということですが、契約しても大丈夫でしょうか?

▽回答
まず、経年劣化の損害であれば、原則保険支払いの対象となりません。経年劣化による損害と知りながら、自然災害などによる損害と偽った内容で保険金を請求すると刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれがあります。勧誘されてもその場ですぐ契約せず、保険契約の内容や補償の範囲について、保険証書などをよく読んで確認し、不明な点があれば自身が加入している保険会社や保険代理店に直接相談するようにしましょう。

▽もしトラブルにあってしまったら…
特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売による契約に該当する場合は、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフ(無条件で契約を解除できる制度)をすることができます。また、8日間を過ぎていても、契約書面を受け取っていない場合や契約書面の記載に不備がある場合は、クーリング・オフができる可能性があります。困った時は対馬市消費生活相談所に相談してください。

問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999