くらし ほけんとふくし(2)

■児童扶養手当現況届の提出は8月中に〈手続きをお忘れなく〉
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親または母親と生計を同じくしていない児童のいるひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るために支給される手当です。
児童扶養手当を受けている人は毎年、現況届を提出していただく必要があります。受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が「全額支給停止」になっている人も提出が必要です。8月中に必要書類をお持ちいただき、必ず本人が手続きをしてください。
現況届の提出がない場合は、受給資格があっても11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間届出をしないと受給資格がなくなりますので、必ずご提出ください。
なお、該当する方に送付する「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」もこの期間に提出をお願いします。提出期限を過ぎると、手当額が2分の1になる場合があります。
必要なもの:
1.児童扶養手当現況届
2.同一住所地の居住者等に係る申立書
3.養育費等に関する申立書
4.児童と別居している方は、別居監護申立書
5.児童扶養手当証書、紛失した方は亡失届
6.そのほか支給事由によって添付書類が必要です(該当者に送付)
7.児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書(該当者に送付)
受付期間:8/1~8/29(窓口受付は土日・祝日を除く)
提出方法:現況届など必要なものをお持ちのうえ、次のいずれかの窓口へご提出ください。
提出場所:
・こども家庭課
・市民課
・お近くの総合支所

問合せ:こども家庭課
【電話】37-0029

■長崎県依存症家族教室のご案内〈受講は無料、事前申込が必要です〉
家族が依存症について正しい知識や本人への対応方法を学ぶ教室です。
日時・内容:時間はいずれも13:30~15:00

会場・問い合わせ先:長崎こども・女性・障害者支援センター(長崎市橋口町)精神保健福祉課
【電話】095-846-5115
詳細はウェブサイト、チラシをご参照ください。
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問合せ:福祉課
【電話】37-0069