くらし [税]INFORMATION

申告は3月17日(月)まで

■外国人研修生などは税が免除される場合があります
○外国人研修生・技能実習生を受け入れている事業主の皆さまへ
租税条約(国際的な二重課税を防ぐことを目的として締結された条約)締結国からの研修生や実習生などで、一定の要件に該当する場合には、所得税や住民税(市県民税)が免除される場合があります。(ただし、森林環境税は租税条約を直接適用して免除されることはありません。)租税条約の詳しい内容や所得税の免除については、島原税務署へお問い合わせください。
なお、租税条約による令和7年度の住民税の免除を申請するには、3月17日(月)までに給与支払者が下記の書類を提出する必要があります。
(この手続きは毎年必要です。)

必要書類:
・住民税免除申請書
・税務署に提出した租税条約に関する届出書の写し

▽「納税管理人」の届け出が必要な場合があります
納税管理人とは、雲仙市内に住所、居所等を有しない納税義務者から納税に関する一切の事項(賦課徴収や還付手続き等)の処理を委任された人または事業所等をいいます。
やむを得ず出国または転出する場合は、本人に代わり納税等を行う納税管理人の届出が必要となります。

問合せ:
・島原税務署
【電話】0957-62-3281
・税務課
【電話】0957-47-7795

■所得(収入)の申告はお済みですか?
○国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している世帯の人へ
国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税や保険料は、原則前年の所得によって計算されますが、要件を満たす場合は、軽減を受けられる場合があります。
しかし、世帯の中で、1人でも所得(収入)の申告をしていない人がいると、その世帯の所得が確定できないため、軽減判定基準の所得額以下であっても、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減が受けられません。
また、病院での高額療養費自己負担額の判定や、入院時の限度額認定証交付などの適用についても不利益を受けることがあります。

○3月17日(月)までに必ず申告をしましょう。
申告が必要な人:
・前年中に収入があった人
・遺族年金、障害年金などの非課税収入のみの人
・収入がなく、扶養親族(配偶者控除、扶養控除の対象者)となっていない人

申告の必要がない人:
・すでに確定申告、住民税申告を行った人
・給与収入のみで給与支払報告書が事業所から市役所に提出されている人
・公的年金のみの収入の人(遺族・障害年金などを除く)

問合せ:税務課
【電話】0957-47-7795