- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県雲仙市
- 広報紙名 : 広報うんぜん 令和7年7月号
困ったときは消費生活センターへすぐ相談!
【今月のテーマ】
「災害に便乗した悪質商法にご注意!」
豪雨、台風、地震など自然災害の後には、それに便乗した悪質商法に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
業者が、自宅を突然訪問し、「このままでは危ないので、すぐに工事が必要」「保険を使って、住宅の修理ができる」としつこく勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。
〔事例1〕
台風の後片付けをしていたら、突然訪問してきた業者から、「損害保険を使って無料で○○の修理ができる」と言われ契約した。
〔事例2〕
本来必要ないのに、「○○が壊れているから工事が必要」と強引に契約を迫られ、契約してしまった。
▼アドバイス
□突然やってきた業者を、安易に家に入れない!
□契約を急かされても、すぐに契約しない!
□保険が下りると言われても、まずは加入先の保険会社に相談!
□必要がない場合、きっぱりと断る!
再勧誘の禁止:はっきり断っているのに再度勧誘することは、法律(※)で禁止されています。
(訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入に適用されます)
※特定商取引法
困ったときは、すぐに消費生活センターへご相談ください。
問合せ:雲仙市消費生活センター
【電話】0957-38-7830