- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県長与町
- 広報紙名 : 広報ながよ 令和7年8月号
■戸籍の氏名にフリガナをつける「戸籍法改正」に伴う詐欺にご注意!
改正戸籍法の施行(2025年5月26日)により、各市町村から各世帯宛に戸籍に記載する予定の氏名についての「フリガナ」が通知されることとなっています。このフリガナに誤りがある場合は届け出をすることとなっていますが、この届け出を悪用したニセ電話詐欺にご注意下さい。フリガナの届け出にあたって、法務省や市区町村から確認の電話や金銭を支払うように要求することはありません。
◆詐欺を見抜くポイント
●通知するにあたって町職員から個人宛に電話することはありません。
医療費の払い戻しがあると言ってだます「還付金」詐欺と同じように職員を騙ってのニセ電話も想定されます。職員が各世帯に電話にて通知などしません。
●届け出に手数料はかかりません。
通知されたフリガナが誤っている場合に届け出は必要ですが、この届け出に手数料はかかりません。
●届け出をしなくても罰則はありません。
届け出をしなくても通知された氏名のフリガナがそのまま記載されるので、罰則はありません。
●不審に思ったら町担当窓口および最寄りの警察署、交番にご相談ください。
フリガナの確認や届け出に関して、不審なハガキや電話を受けたら直接、役場の窓口担当に確認したり、警察にも相談しましょう。
★ご相談や困りごとは、長与町役場消費生活相談窓口または長崎県消費生活センターへご連絡ください。
・長与町消費生活相談窓口
【電話】095-883-1111(代表)
・長崎県消費生活センター
【電話】095-824-0999