- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県波佐見町
- 広報紙名 : 広報はさみ 令和7年6月号
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長を資することを目的としています。
◆支給について
申請は出生や転入から15日以内に行いましょう!
対象:18歳到達後の最初の年度末までの児童を養育している方
時期:原則、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
◆支給額
▽児童手当の額(1人当たりの月額)
※「第3子以降」とは、22歳年度末までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
▽(例)児童手当
・長女 23歳(社会人)…支給対象外(22歳を超えているため第1子に数えません)
・長男 20歳(大学生)…第1子(支給対象外)
・次男 17歳(高校生)…第2子(10,000円)
・三男 14歳(中学生)…第3子(30,000円)
※ただし、18歳年度末から22歳年度末までのお子さまを第3子以降算定のカウント対象にするためには申請が必要です。詳しくは波佐見町ホームページをご確認ください。
◆現況届について
現況届は原則提出不要ですが、下記の方は現況届の提出が必要です。また、変更があった場合は手続きをお願いいたします。
◇「現況届」が必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票登録が波佐見町以外の方
・支給要件児童の戸籍がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他 状況を確認する必要がある方 など
◇「変更届」が必要な方
・町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わった
・離婚協議中で離婚が成立した
・3歳未満の児童がいる世帯で加入年金(保険証、資格確認書)が変わった
・婚姻した、離婚した など
問い合わせ:子ども・健康保険課 子育て支援班
【電話】85-2333