くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ

■概要
令和6年度に定額減税給付金(調整給付金)を実施しましたが、令和6年分所得税及び定額減税の実施額等が確定した後、本来給付すべき額と「調整給付金」の額に差額(不足額)が生じた方には、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付金)」として支給するものです。

■支給対象者
▽支給対象者I
原則、令和7年1月1日時点で新上五島町に住民票があり、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付金とに差額(不足額)が生じた方

▽支給対象者II
令和7年1月1日時点で新上五島町に住民票があり、調整給付金の対象外となった方で、次の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族として定額減税の対象とならない)
・低所得世帯向け給付(令和5年度及び令和6年度に実施した非課税世帯及び均等割のみ課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

■支給額
▽支給対象者I

▽支給対象者II
原則4万円(定額)ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方には3万円
※支給対象の方に順次、支給要件確認書を送付する予定です。

■注意事項
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
この給付に関して、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに町や警察にご連絡ください。

問合せ:税務課税務班
【電話】53-1117