- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県玉名市
- 広報紙名 : 広報たまな 令和7年10月号
児童手当を受けるためには認定請求書の提出が必要です。出生や転入などで受給事由が生じた場合は、15日以内に手続きをしてください。
◎手続きが遅れると手当を受けられない月が発生します。
■支給対象者
高校生年代までの児童を養育している人
(18歳の誕生日後最初の3月31日)
※父と母が共に児童を養育している場合、原則生計を維持する程度の高い人(所得が高い人など)が受給者となります。
※公務員は勤務先に請求してください。
■申請場所
子育て支援課、各支所
■手続きに必要なもの
(1)請求者名義の金融機関口座の分かるもの
(2)請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの
(3)請求者の身元確認ができるもの
・[3歳未満の児童を養育している人のみ提出が必要なもの]…請求者の健康保険の内容が確認できるもの
・[個人番号が確認できるもの]…個人番号カード、個人番号入り住民票など
・[身元確認ができるもの]…個人番号カード、運転免許証、パスポートなど※所得課税証明書などの提出が必要な場合があります。
◆以下の場合は届け出が必要です。ご注意ください!
(1)受給者が玉名市から転出したとき
(2)受給者が児童を監護しなくなったとき
(3)受給者または児童が死亡したとき
(4)受給者が逮捕・拘禁されたとき
(5)振込口座を変更したいとき
(6)受給者が離婚または婚姻したとき
特に(2)や(4)など手当を受給する資格がなくなった場合には「受給事由消滅届」が必要です。
届け出がないまま手当を受給していると、支払った金額をさかのぼって返納していただくことになりますので、ご注意ください。
また、各種届け出には添付書類が必要な場合があります。詳しくは市ホームページをご覧ください
問合せ:子育て支援課
【電話】75-1120
