くらし 交通事故でも医療保険で治療が受けられます

交通事故など第三者(他人)から傷害を受けたときも、医療保険(国民健康保険または後期高齢者医療保険)を使い、治療を受けることができます。
そのときは、必ず市役所窓口に届出をしてください。
第三者によって傷病を受けたときは、原則、加害者が治療費を全額負担することになりますので、医療保険が一時的に立替え、後に加害者や自賠責・任意保険などに請求します。

■事故にあったら…
(1)相手を確認
相手の氏名・住所・連絡先だけでなく、車のナンバー、免許証、車検証、事故の状況などをメモしておく必要があります。
(2)警察へ連絡
すぐに痛みがなくても、後遺症が出る場合があります。小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。
(3)医療保険へ手続き
市役所窓口に、「第三者行為による傷病届」などを提出してください。

※医療保険が使えない場合
・勤務中や通勤途中での事故(労災保険の適用となるため)
・飲酒運転や無免許運転による事故(自己による故意の犯罪行為のため)など

問い合わせ先:健康づくり推進課国保事業係
【電話】0969-28-3354