くらし マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続き

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。マイナンバーカードの健康保険証利用には、事前にマイナンバーカードと健康保険証の紐づけをする必要があります。紐づけは、マイナポータル、病院、薬局または、市役所窓口でできます。
また、紐づけには利用者証明用電子証明書(数字4桁)の暗証番号が必要です。暗証番号が不明の場合は、市役所窓口で再設定ができます。
※代理の方が来庁される場合は、事前に市民課までご連絡ください。

■出張申請について
毎週火曜日および木曜日
10時~15時(12時~13時を除く)

■休日窓口について
4月13日(日) 松島庁舎 9時~12時まで

※休日窓口および出張申請については事前予約が必要ですので市民課までご連絡ください。

問い合わせ先:市民課市民係
【電話】0969-28-3368