- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県上天草市
- 広報紙名 : 広報上天草 令和7年3月号
■国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
国民年金は、20歳以上であれば学生も加入し、国民年金保険料を納付しなければなりません。
しかし、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる人は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
▽所得の目安
128万円+{扶養親族等の数×38万円}
ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額するためにも、後から納付(追納)することをおすすめします。
▽引き続き在学予定の人は
学生納付特例制度により、令和6年度に保険料納付を猶予されている人で、令和7年度も引き続き在学予定の人には、3月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。
同一の学校に在学している人は、このハガキに必要事項を記入して返送することで、令和7年度の申請ができます(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です)。
なお、令和7年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、お近くの年金事務所までご連絡ください。
問い合わせ先:
本渡年金事務所【電話】0969-24-2112
健康づくり推進課国保事業係【電話】0969-28-3375