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■情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)が令和7年4月1日から施行されています

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)とは、インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷や権利侵害情報に対する対応を強化するために、令和7年4月1日に施行された法律です。
この法律の施行によって、事業者に対し、誹謗中傷など権利の侵害があった場合に、投稿の削除の申し出を受け付ける窓口を整備するほか、削除の申し出があった場合、速やかに調べて7日以内に判断し、被害者に通知することが義務づけられました。
被害に遭われたら、最寄りの警察署や「誹謗中傷ホットライン」(SIA・一般社団法人セーファーインターネット協会)へご相談ください。

問い合わせ先:社会教育課生涯学習係
【電話】0969-28-3361