- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県合志市
- 広報紙名 : 広報こうし 令和7年5月号 第230号
厚生年金に加入していた人が20歳以上60歳未満で退職(失業)すると、国民年金の第1号被保険者になる手続きを行ない、保険料を納めることになります。
一方、保険料を納めることが経済的に困難な人には、申請によって保険料の納付を免除される制度があり、退職(失業)した年の翌々年の6月までの期間に、特例免除制度を利用できます。(退職には自己都合退職も含まれます)この特例免除では、通常は審査の対象となる本人の所得を除外して審査が行なわれます。また、被扶養配偶者だった人も、配偶者が特例免除に該当すれば、同時に免除申請をすることによって、免除が認められることになっています。ただし、世帯主などに一定以上の所得があるときは免除が認められないことがあります。
手続きに必要なもの:
(1)年金手帳など基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーが確認できる書類
(2)失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など)
申込場所:健康ほけん課、西合志総合窓口(御代志市民センター)、須屋支所、泉ヶ丘支所
■保険料の免除・猶予期間がある人へ
◇『追納』をおすすめします
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
そこで、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、これらの期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができる追納制度があります。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年目以降に追納すると、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納の申し込みは、熊本西年金事務所までお願いします。
申込場所:熊本西年金事務所
【電話】096-355-3261
問い合わせ:健康ほけん課 保険年金班
【電話】096-248-1275