くらし こちら消費生活センターです

■通信販売のルール
◇事例1
テレビショッピングを見てジュースを注文した。まだ届いていない。スーパーに行くと同じような商品が安く売られていた。キャンセルの電話を入れたが発送済みを理由に断られた。確かに電話で申し込んだときに、キャンセルできないと言われた。仕方がないのか。
(70代 男性)

◇事例2
ネットで膝用サポーターを注文した。届いた商品を使用してみたが厚みがあり歩きにくい。返品したいと告げたが受け付けてもらえなかった。クーリング・オフできないのか。
(80代 女性)

◇解説
テレビショッピングやネット通販は通信販売に該当します。通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。解約や返品については業者が定めたルールに従うことになりますが、解約や返品についての記載や説明がなければ、商品の引き渡しから8日以内であれば申し込みの撤回や解除、商品の返品ができます。その場合の返品送料は消費者の負担になります。(返品特約と言います)
業者の特約に『返品不可』という表示があっても、商品が不良品だった場合は、返品交換の対応をしてもらえる場合があります。

■通信販売の注意点
通信販売では『特定商取引法に基づく表記』の記載が義務付けられています。そこには商品代金や送料、業者の住所や連絡先、責任者の氏名、解約の条件などを記載する決まりになっています。サイトを最後までスクロールすると記載されている場合が多いので、申し込みをする前に確認しましょう。特に業者名や連絡先の記載のないサイトでの購入は注意しましょう。
困ったときは消費生活センターへ相談してください

問い合わせ:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間…平日 午前10時〜午後4時