- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県玉東町
- 広報紙名 : 広報ぎょくとう 令和7年3月号
玉東町では税負担の公平性を維持するため、納期限内に納付がない場合には、督促状や催告書を送付することにより自主納付を促しています。また、それでも納付がない場合は、法に基づき財産の差し押さえを実施し、滞納整理に努めています。
このたび、新たな取り組みとして、再三の催告にもかかわらず町税(料)などの納付について誠意が認められない悪質な滞納者が所有している普通自動車や軽自動車、オートバイなどに取り付ける「タイヤロック」を導入しました。
タイヤロック装着後にも納税が図られない場合は、インターネット公売などにより売却のうえ、未納町税に充てることになります。
※タイヤロックを装着した自動車を隠ぺい、損壊などした場合、地方税法第332条、同法第374条、同法463条の28および同法729条(各税に係る滞納処分に対する罪)、刑法第96条(封印破棄の罪)、刑法第252条(横領の罪)により、処罰されることになります。
問い合わせ先:税務課
【電話】85・3184