くらし 高校・短期大学・専門学校などを卒業後も継続して子を養育する場合の児童手当の手続きについて

児童手当法令和6年制度改正により、高校などを卒業した後も、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代まで)については、第3子以降の加算を計算する際の算定対象となりました。
大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)人で、高校などを卒業した子について、卒業後も監護および生計費の負担をし、第3子加算の算定対象とする場合は申請が必要です。可能性がある人には、子育て支援課子育て支援係より案内を郵送しておりますので3月31日(月)までに提出をお願いします。

(注)大学生年代の子自身は、児童手当の支給対象外です。
(注)大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)、かつ、監護・生計費の負担をし、第3子加算の対象とする場合のみ申請が必要です。
(注)進学・就職・婚姻・出産などにかかわらず、受給者が養育していれば申請の対象になります。就職などにより、自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。

問い合わせ:子育て支援課 子育て支援係
【電話】0967-67-2715