- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県南阿蘇村
- 広報紙名 : 広報みなみあそ 令和7年3月号
児童手当法令和6年制度改正により、高校などを卒業した後も、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(大学生年代まで)については、第3子以降の加算を計算する際の算定対象となりました。
大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)人で、高校などを卒業した子について、卒業後も監護および生計費の負担をし、第3子加算の算定対象とする場合は申請が必要です。可能性がある人には、子育て支援課子育て支援係より案内を郵送しておりますので3月31日(月)までに提出をお願いします。
(注)大学生年代の子自身は、児童手当の支給対象外です。
(注)大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)、かつ、監護・生計費の負担をし、第3子加算の対象とする場合のみ申請が必要です。
(注)進学・就職・婚姻・出産などにかかわらず、受給者が養育していれば申請の対象になります。就職などにより、自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
問い合わせ:子育て支援課 子育て支援係
【電話】0967-67-2715