- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県球磨村
- 広報紙名 : 広報くまむら 2025年3月号
■「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」を知っていますか?
令和2年(2020年)に部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現するために「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」が制定されています。
しかし、今でも県の出先機関に同和地区の所在について問い合わせがあったり、施設での同僚とのやりとりの中で部落差別発言があったりするなど、県内でも差別事象が発生しています。
同和問題とは、日本の歴史の過程で形づくられた身分的差別により、同和地区に生まれた、あるいは住んでいるというだけで、根拠のない言い伝えや偏見によって差別され、基本的人権が完全に保障されていないという重大な人権問題です。
参考:熊本県環境生活部県民生活局人権同和政策課広報紙
◇県民及び事業者の責務(第7条)
県民及び事業者は、この条例の精神を尊重し、自ら啓発に努めるとともに、県が実施する施策に協力する責務があります。また、次のような行為をしてはならないと定めています。
・同和地区の所在が書いてある図書や地図などを提供する行為
・同和地区かどうかを他人に教えたり、言い広めたりする行為
・結婚や就職に際し、特定の個人やその親族が同和地区に住んでいるか、住んでいたかについて調査を依頼する行為
・その他、結婚や就職に際しての部落差別の発生につながる恐れのある行為
誤った情報や言い伝えに惑わされることなく、部落差別について正しく理解するとともに、自らの問題として捉え、行動していくことが部落差別の解消につながります。
問い合わせ:教育委員会 社会教育係
【電話】32-1117