子育て 高校などの卒業後に児童手当を受給する皆さんへ

令和6年10月からの制度の改正により、第3子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末まで)となりましたが、大学生年代以下の子どもを3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)受給者で、子どもが高校などを卒業した後も継続して養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、額改定(増額)や監護相当・生計費の負担についての確認申請が必要となります。対象者の皆さんには、村から文書を郵送しますので、期限までに申請をしてください。
※子どもの進学・就職・婚姻・出産などに関わらず、受給者が子どもを養育していれば申請の対象になります。
就職などにより、子どもが自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。

申請期限:4月16日(水)
※4月17日(木)以降に申請した場合は、申請した日 の翌月分から第3子以降加算が適用された金額を 支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童 手当には第3子以降加算が適用されませんのでご 注意ください。
※支給金額に変更がある人へのみ、5月中旬頃に額 改定通知を郵送します。

詳しくは、村公式ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。

問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】32-1112