- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県中津市
- 広報紙名 : 市報なかつ 令和7年5月号
不妊治療と不育症治療を受けている夫婦に対し、治療費の一部助成を行っています。
対象(次のすべてに該当する夫婦):
・申請日において婚姻(事実婚関係を含む)後1年以上経過していて、1年以上中津市に住民票があること
・市税を完納していること
・医療機関で不妊症または不育症と診断され、その治療を受けていること
■不妊治療費等助成制度の適用範囲が広がりました
令和7年4月1日治療開始分から事実婚関係の夫婦も不妊治療費助成の対象となりました。
また、治療回数制限超過や妻の年齢制限超過により、医療保険適用外となった不妊治療費の一部助成を開始しました。
対象の先進医療:不妊治療に関連する技術として国で先進医療として告示されているものであり、先進医療の実施機関として、厚生労働省が指定する医療機関で実施したものが対象となります。
※実施可能な医療機関と先進医療についての最新情報は、厚生労働省ホームぺージをご覧ください。
申請期間:治療を終了した日の属する月の末日から1年以内(必着)
※申請書類など詳しくは市ホームページをご覧ください。
■不育症治療費用の助成が始まりました
令和7年4月1日治療開始分から不育症治療費(医療保険適用外)の一部を助成します。
対象治療:市が指定する医療機関で不育症と診断されたのちに夫婦が受けた医療保険適用外の不育症治療(治療にかかる検査費用を含む)
※直接不育症治療に関係のない費用、大分県不育症検査費助成事業にかかる不育症検査費用は対象外です。
助成額:対象費用の7/10(1組の夫婦に対して1子につき年度内の上限20万円)※100円未満切捨て
申請期間:治療を終了した日(出産、流産または死産を含む)の属する月の末日から1年以内(必着)
※申請書類など詳しくは市ホームページをご覧ください。
問合せ:こども家庭センター
【電話】53-6886