- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県都城市
- 広報紙名 : 広報都城 令和7年8月号
■自転車は「車両」です。自転車安全利用五則を守って、安全に利用しましょう!
(1)車道が原則、左側通行。歩道は例外、歩行者優先
歩道と車道の区別のある道路では、自転車は車道の左側通行が原則です。例外的に歩道を通行する場合は、車道側を徐行して、歩行者の通行を妨げる時は一時停止しましょう。
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では信号に従い、道路標識などで一時停止が必要な場所では、必ず一時停止して安全を確認しましょう。
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転の禁止
(5)ヘルメットの着用
自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。自分が自転車に乗る時はもちろん、子どもを自転車に乗せるときにも、必ずヘルメットを着用させましょう。
問い合わせ:総務課
【電話】23-7183