- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県都城市
- 広報紙名 : 広報都城 令和7年8月号
近年の物価上昇などを踏まえ、所得税や住民税の仕組みが一部見直されました。働く人の税負担を和らげるためのもので、所得税は令和7年分から、住民税は令和8年度から変更されます。今回は、主な改正のポイントについて紹介します。
■給与所得控除が引き上げられます
これまで55万円であった給与所得控除の最低保障額が、令和7年分から65万円に引き上げられます。
■所得控除の要件も変わります
令和7年分から、住民税の所得控除の所得要件が次のとおり、それぞれ10万円ずつ引き上げられます。
○各種所得控除の要件
■特定親族特別控除とは?
納税義務者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族などを扶養している人は、親族の所得に応じて3万円から45万円の控除が受けられます。
○控除の条件
・親族などの合計所得金額が123万円以下
・扶養控除を受けていない
※改正内容など詳しくは、総務省ホームページを確認ください
○合計所得金額別の控除額
■都城税務署からのお知らせ
○自宅で完結!キャッシュレス納付
国税庁では、利便性向上のため自宅で完結するキャッシュレス納付を推進しています。口座振替やインターネットによる納税など、窓口に行かずに納税できる方法をぜひ利用ください。なお、税務署窓口での納税受付は9時から16時までです。
※詳しくは、国税庁ホームページを確認ください
問い合わせ:国税相談専用ダイヤル
【電話】0570–00–5901
8時30分〜17時 ※土・日曜日、祝日を除く
○税務関係書類へのマイナンバーの記載と本人確認
個人で税務署に申告書や申請書などを提出する際は、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
e–Taxを利用して申告書や申請書などを提出すると、本人確認書類の提示や写しの提出が不要となり便利です。ぜひ利用ください。
※詳しくは、国税庁ホームページを確認ください
問い合わせ:市民税課
【電話】23-2123