- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県美郷町
- 広報紙名 : 広報みさと 2025年1月号
不法投棄されたごみを放置するとごみが新たなごみを呼ぶケースにつながります。不法投棄者が判明した場合は、投棄者自身で処理するように指導をすることが出来ますが、投棄者が不明の場合は、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しなければなりません。土地の所有者(管理者)の皆さんは不法投棄されにくい環境をつくるため、下記のような方法で自己防衛をしましょう。
(1)見回りを定期的に行う。
(2)草刈り・剪定などを定期的に行い、見通しの良いきれいな状態を維持する。
(3)周辺や入口にロープを張ったり柵を作ったりするなどの対策をおこなう。
■不法投棄を見つけたら
不法投棄が行われている、もしくは不法投棄をしようとしているところを発見した場合、町民生活課、日向警察署へご連絡ください。日時、場所、投棄者の性別、車種、ナンバーなどをお伝えください。
お問合せ:
町民生活課【電話】66-3604
日向警察署【電話】53-0110