くらし [お知らせ] 令和6年分 住民税等の申告について

今年も2月の中旬から、令和6年分住民税等(所得税)申告相談(個人住民税・国民健康保険税・介護保険料)が各地区で行われます。
相談がスムーズに行われますよう、源泉徴収票、保険の証明書、帳簿の整理等の事前準備をよろしくお願いします。
※個人事業主で白色申告の方も、記帳と帳簿書類を保存する必要があります。
なお、毎年期限間近になりますと、大変混雑しますので、なるべく早めに、指定された地区の日程で申告してください。(申告日程表は、別途配布します。)

■住民税の申告をしなければならない方
(1)給与所得のみの方で、勤務先から町へ給与支払報告書が提出されていない方。(勤務先で確認してください。)
(2)営業・農業・不動産・配当・その他の所得があった方で、所得税の確定申告が必要な方。
※国民健康保険および後期高齢者医療制度の加入者は、所得のない方も必ず申告してください。

■住民税の申告が必要ない方
・所得税の確定申告をする方(確定申告書を税務署へ提出する方)
・勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されている給与所得者で、給与以外の所得がない方。

■申告をしないと困ること
・所得証明などの諸証明が発行できません。
・国民健康保険法により医療費の自己負担限度額が上位所得者扱いとなり不利益を被ることになります。
・国民健康保険税の減額(世帯の所得が一定額以下の際の軽減措置)を受けることができません。
・児童扶養手当やその他の給付制度の手続きに支障をきたします。
・保育所の入所手続きに支障をきたします。
・公営住宅の入所申し込みの手続きができません。
・金融機関等からの借り入れに支障をきたします。

■公的年金収入のある方の確定申告について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税について確定申告をする必要はありません。
ただし、この場合であっても、
(1)所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(2)所得税の確定申告の提出を要しない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

■町では受付できない申告
次に該当する方や、その他特殊な申告については、延岡税務署での相談を案内する場合があります。ご了承ください。
・青色申告をする方・相続税、贈与税、消費税の申告をされる方
・初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
・土地、建物、株式の譲渡や先物取引、仮想通貨の申告をする方(損失の繰り越し申告含む)
・配当所得がある方
・令和5年分以前の確定申告をする方
・亡くなった方の準確定申告

お問合せ:税務課
【電話】66-3602