くらし 介護保険料について

介護保険にかかる費用のうち、利用者が負担する分(1割~3割)を除く残りを、公費(税金)と介護保険の被保険者が納める保険料で半分ずつまかないます。
公費の半分は国が、残りの半分を都道府県と市町村が1/4ずつ負担することになります。
【第1号保険料とは】
65歳以上の方が納める介護保険料のことで、国民健康保険税(料)や社会保険料とは切り離され、『介護保険料』を単体で納めるようになります。
【第2号保険料とは】
40歳以上65歳未満の方が納める介護保険料のことで、国民健康保険税(料)や社会保険料と一緒に納めます。

◯第1号保険料の納付方法について
第1号保険料の納付方法は以下の3種類があります。
【(1)】特別徴収(年金天引き)…支給される前の年金から介護保険料が徴収され、残りの年金が支給されるという(納付)方法です。※1
【(2)】普通徴収(納付書)…市役所が発行する納付書をコンビニや金融機関へ持参し納付する(納付)方法です。※2
【(3)】普通徴収(口座振替)…事前に登録してある口座から納期限日に引き落とされる(納付)方法です。※2
※1 【(1)】特別徴収(年金天引き)が開始された方でも、所得の急激な増減などで年金天引きが停止される場合があります。納付方法が変更になる場合がありますので、通知書は必ず開封し、中身をご確認ください。
※2 新規資格取得者(65歳到達者及び転入者)の方は【(2)】普通徴収(納付書)または【(3)】普通徴収(口座振替)のどちらかの納付方法ですが、半年程度経過すると条件を満たしている場合は自動的に【(1)】特別徴収(年金天引き)に切り替わります。
◇介護保険料を滞納すると…
・介護サービス費用の一時的な全額負担となります。
・保険給付が一時的に差し止められます。(さらに滞納を続けると、一時差し止めになっている保険給付額から滞納保険料を控除することがあります。)
・利用者負担の割合が1割から3割等に引き上げられるとともに高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

問合せ先:市役所税務課市税係
【電話】22-1111 内線229・233