くらし 知っ得!シリーズ年金

■国民年金保険料の免除制度について
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月~6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」の4種類があります。
《申請するメリット》
保険料の全額を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の半額(税金分)を受け取れます。手続きをせず未納となった場合、半額(税金分)は受け取れません。
保険料免除を受けた期間中に、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

(※1)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件を満たす必要があります。
(※2)一部免除の承認を受けている期間は、減額された保険料を納付している必要があります。

《免除された場合の年金額への反映》
免除された期間がある場合、その期間は保険料を全額納付した場合と比べて右図の割合での年金額となります。

問合せ先:
鹿児島北年金事務所【電話】099-225-5311
市役所健康保険課国保年金係【電話】22-1111内線305