くらし 【CIVIC NEWS】霧島市災害見舞金を支給します

申請期限:令和8年9月6日

8月の大雨で、床上・床下浸水などの被害を受けた市民の皆さんの一日も早い生活再建・復旧を支援するため、市独自の災害見舞金を支給します。罹(り)災・被災証明書の交付を受けた人には、申請書類を順次発送しています。災害見舞金を受給するためには罹災・被災証明書が必要ですので、先に同証明書を申請してください。
詳細は市ホームページをご覧ください。

対象者:災害発生時に霧島市の住民基本台帳に記録があり、次のいずれかに該当する被害を受けた人
・住家に居住する世帯の世帯主
・自動車などを所有または使用する世帯の世帯主
・市内事業者(市内に本社、支店や店舗などの事業所を持つ事業者)

支給要件・支給額:

・(1)~(5)の住家被害を受けた世帯に、見舞金と併せて義援金を10,000円支給します。(申請不要)
・罹災程度の変更があった場合は、返還を求める場合があります。
※平成19年4月2日以降に生まれた子どもが、子育て世帯の対象者になります。

申請方法:上記の表の各提出先に郵送か直接、または被災した世帯主によるマイナポータルでの申請

申請書類:
(1)~(6)住家
・災害見舞金支給申請書
・罹災証明書
・振込口座を確認できる書類の写し
・マイナンバーカードなどの本人確認書類の写し
(7)・(8)事業者
・災害見舞金支給申請書
・罹災証明書
・事業を営んでいることを証明する書類の写し
・振込口座を確認できる書類の写し

(9)自動車(2輪車などを含む)
・災害見舞金支給申請書
・被災証明書
・所有者または使用者が分かる自動車検査証記録事項などの書類の写し
・修理や廃車、下取りに出したことが分かる書類の写しなど
・振込口座を確認できる書類の写し
・マイナンバーカードなどの本人確認書類の写し
※修理または廃車、下取りに出した車両が対象。

問合せ:保健福祉政策課
【電話】64-0904