くらし 【CIVIC NEWS】9月1日からパートナーシップ宣誓制度が始まりました

日本の民間団体の調査によると、国内の性的マイノリティの割合は13人に1人とも言われています。市では、市民一人一人が多様な性や生き方を認め合い、共に生きることのできるまちづくりを推進するため、9月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。

■パートナーシップ宣誓制度とは
日本では法律上同性婚が認められていないため、同性のカップルは婚姻することができず、そのことで生きづらさを感じている人も少なくありません。
そこで、2015年から東京都渋谷区が導入したのが、パートナーシップ宣誓制度です。お互いを人生のパートナーとして、日常の生活の中で相互に協力し合うことを誓い合った、一方または双方が性的マイノリティである二人に宣誓書を記入・提出していただき、市が受領証と受領カードを交付します。法的な効力が生まれるものではありませんが、市営住宅への入居など市の一部のサービスが利用できるようになります。

■だれもが暮らしやすいまちを目指して
性的マイノリティのカップルは、二人の関係を周囲に公表できない場合が多く、さまざまな生きづらさを抱えて生活しています。
病院やお店などの窓口で、パートナーシップ宣誓制度の受領証などを提示された場合は、当制度の趣旨を理解いただき、個人情報の取り扱いや対応に配慮をお願いします。

《パートナーシップ宣誓制度の手続きと利用可能なサービス》
■宣誓できる人
制度を利用するには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・二人とも成年(満18歳)に達している
・霧島市民である(14日以内に霧島市内に転入予定を含む)
・配偶者(事実婚を含む)やパートナーシップの関係にある人がいない
・双方が近親者でない

■宣誓までの流れ
(1)宣誓する日時・場所を予約フォームから予約
(2)指定の日時に二人そろって来庁し、宣誓書に記入
(3)パートナーシップ宣誓書受領証と受領カードが即日交付されます
必要書類:住民票か住民票記載事項証明書の写し、婚姻をしていないことが分かる書類(戸籍抄本など)、本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※転入予定の人は、転入予定であることが分かる書類、通称名を使用している人は通常使用していることが分かる書類が必要です。

■利用可能な行政サービス
・市営住宅への入居
・市立医師会医療センターでの手術同意など
・市立図書館・室での予約本の貸し出し

[INTERVIEW]
9月1日に宣誓した二人の声
インターネットで9月1日にパートナーシップ制度が始まると知り、すぐ市民課に連絡しました。霧島市でもこの制度が導入されることを待ちわびていて、よそへの引っ越しも考えていたほど。これまでの生活がガラリと変わるわけではありませんが、病院に行くにも家族として認めてもらえる。婚姻届と同じように、形として受理されたことがとてもうれしいです。まだまだ理解してもらえないこともありますが、二人で乗り越えていきたいです。

問合せ:市民課
【電話】64-0901