- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県いちき串木野市
- 広報紙名 : 広報いちき串木野 令和7年3月21日号(第233号)
◆[3]洋上風力発電に関するQandA(3)
Q1.漁業に支障があるのでは?
A 2018年に成立した「再エネ海域利用法※1」では、漁業関係者の方々を含む協議会で丁寧に協議を行い、「漁業に支障を及ぼさないことが見込まれる」海域を促進区域に指定することになっています。
(出典:経済産業省・国土交通省 洋上風力発電QandA)
※1 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(H30年法律第89号)
Q2.台風で風車が倒壊するのでは?(風車の安全性は確保されている?)
A 電気事業法や港湾法等に基づく技術基準に適合しなければならないことになっています。このため、風圧、地震等(津波も含む)、落雷、波力等にしっかりと耐えることができる風車でなければ設置ができません。
(出典:経済産業省・国土交通省 洋上風力発電QandA)
Q3.発電終了後、誰が風車を撤去するの?(そのまま風車が放置されるのでは?)
A 原則として発電事業者に原状回復義務が生じます。これを担保するため、公募占用指針に撤去費用を確実に管理する方策が定められています。
(出典:環境省「着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方」)
次回は、洋上風力発電に関するQandA(4)についてお知らせします。