くらし 令和7年5月1日から 盛土等には知事の許可が必要になります。

鹿児島県では令和7年5月1日(木)に宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域を指定し,盛土等の許可制度を開始します。

■どんな工事が許可対象なの?
盛土・切土・土石の仮置きのうち,対象規模に該当するものは,許可・届出が必要です。
対象規模は県HPをご覧ください。

■規制区域はどの範囲?
鹿児島県は「県内全域(※1)」を次の規制区域のいずれかに指定します。

○宅地造成等工事規制区域
市街地や集落,その周辺など,盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

○特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの,盛土が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

※1 鹿児島市内は鹿児島市で指定を行います。
※2 各市町村の区域図は鹿児島県HPをご覧ください。

■盛土を安全に保つ責務
過去に行われた盛土等も含めて,土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。

■今行っている工事も,これから行う工事も手続きが必要です。
5月1日より前に規制対象工事に着手している方は
→5月22日までに…区域指定時着手工事届出が必要となります。

5月1日以降に規制対象工事に着手する方は
→許可・届出が必要となります。

詳しくは鹿児島県HPをご確認ください

問合せ:鹿児島県土木部監理課盛土対策室
【電話】099-286-3695【E-mail】[email protected]