くらし 農政情報「農のいろは」

◆農地について
農地は、農業生産の基盤であり、地域の貴重な資源です。食料の安定供給を守るために農地の確保は必要不可欠であり、「農地法」による規制の対象となっています。所有権の移転や転用の際には農業委員会の許可が必要です。

◇農地の定義とは
農地とは、「耕作の目的に供される土地」のことです。
農地であるかどうかは、実際にどのように使用されているかによって判断されます(現況主義)。登記上「田」や「畑」として区分されていなくても、現況によっては農地とされることがあります。

◇農地に該当するもの
・肥培管理(※)が行われ、現に耕作されているもの。
・現に耕作されていなくても、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような休耕地、不耕作地。
※「肥培管理」とは、肥料や水の散布・種まき・収穫などの、作物の栽培に関係するあらゆる管理のことです。

◇農地に該当しないもの
・家庭菜園(宅地の一部で作物を育てているもの…など)
・不法に開墾した土地(国有地を無許可で耕作している…など)

◇採草放牧地
農地以外の土地でも、飼料や堆肥にするために採草している土地や、家畜の放牧に使用している土地は「採草放牧地」とされ、農地法の制限を受けることがあります。

農地の取り扱いについて分からないこと、不明な点などありましたら、農業委員会事務局までご連絡ください。

問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】0995-23-1311(内線2101)