- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県伊佐市
- 広報紙名 : 広報いさ 2025年1月1日号
◆調理師のみなさまへ
令和6年度は従事者届を提出する年です。
提出の必要な人:調理師免許を持っている人で、令和6年12月31日現在において、県内の寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、飲食店、その他多人数に飲食物を提供している施設、魚介類販売業、そうざい製造業等で調理業務に従事している人
提出期限:1月15日(水)
届出方法:次の(1)(2)により届け出てください
(1)電子申請による届出
可能な限り、電子申請による届出をお願いします
【URL】https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=tHXSLuw2
(2)届出用紙(紙媒体)による提出(電子申請が難しい人のみ)
※届出用紙は県庁ホームページからダウンロードするか、県庁健康増進課または各保健所にて配布しています。
提出方法:郵便・FAX・持参(土日・祝日、年末年始を除く。8時30分~17時15分)のいずれかで提出してください
提出先:
・鹿児島市で調理業務に従事している人→県健康増進課へ
・鹿児島市以外の県内市町村で調理業務に従事している人→就業地を管轄する県の保健所へ
問い合わせ:県健康増進課
【電話】099-286-2717
◆1月のごみ収集日変更
自治会用ごみステーションの「燃えないごみ(赤袋)」、「資源ごみ(緑袋・黄袋・紙類)」の収集日が毎月第1回目の水・木・金曜日の地区は、1月の収集日は翌週へ変更となっていますのでご注意ください。
※各家庭に配布の「令和6年度ごみ収集日程表」でご確認ください。
問い合わせ:環境政策課環境保全係
【電話】0995-22-1060
◆農業用廃プラスチック類の処理
農業用廃プラスチック類は産業廃棄物であり、排出事業者(農家)の責任で処理するよう義務付けられています。
次のとおり処理を行ってください。
日時:1月8日(水)
・大口地区…8時~12時
・菱刈地区…13時~15時
収集処分場所:(株)三宝保全
伊佐市大口宮人1191-73【電話】0995-28-2888
収集対象品目:農業用マルチフィルム、ハウス・トンネル用被覆ビニール、農薬プラスチック容器、肥料袋、飼料ラッピング用フィルム、育苗箱 など
※農業用フィルム・ビニール等は、小さく折りたたみ、ビニール紐で縛って持ち込んでください。
※農薬プラスチック容器は、水で3回以上洗浄してから、潰さずにポリ袋に入れて運搬してください。
処分料金:1立方メートルあたり2、490円
※別途産業廃棄物税として1立方メートルあたり350円必要
補助金:処分料金の2分の1以内
その他:
・処分料金と印鑑を必ずご持参ください(補助金は3月に振り込まれます)。
・搬入物の検査、量の確認を行います。
※農業用廃プラスチック類等を運搬する場合、車両の表示および書面の備え付けが必要です。不備がある場合は罰せられることがあります。
※野焼きや山林等への不法投棄はもちろん、自家焼却や自家所有地への埋め立ても禁止されています。
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:伊佐地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会事務局 北さつま農業協同組合伊佐配送センター
【電話】0995-26-4111
◆川内川で伐採した樹木の無料提供
国土交通省川内川河川事務所菱刈出張所では、川内川の維持管理のために伐採した樹木を、資源の有効活用のため無料で提供します。
配布開始日時:1月7日(火)9時から
配布場所:出口橋上流左岸(伊佐市菱刈川南)
配布方法:
・申込みは不要です。直接現地へお越しください(配布場所に担当者は常駐していません)。
・配布場所にて、「利用者カード」への記入をお願いします(利用目的、量などを把握し、今後の参考にさせていただきます)。
注意事項:
・転売など、営利目的のための受取はできません。
・樹木1本の大きさは、長さ約1m、直径約20cm程度です。
・配布予定の伐採木が無くなり次第、無料配布は終了します(多くの希望者へ提供するためにも、必要な分だけ持っていくなど節度を持ってご利用ください)。
※終了後、伐採木が発生した場合も、今回の場所に保管する予定ですので、ご利用ください。
・配布時の交通誘導はしません。配布場所での事故やケガ、他の利用者とのトラブルが発生した場合において、当方は責任を負いかねますので、ご了承ください。
問い合わせ:国土交通省川内川河川事務所菱刈出張所
【電話】0996-22-3597
◆伊佐市病児保育利用料補助金
市は病児保育事業の利用者に対し、その負担の軽減および病児保育事業の利用促進を図るため利用者負担額の一部を補助します。
補助対象者:病児保育事業を利用した日において市内に住所を有し、満1歳から小学校2年生を修了するまでの児童であって、入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため、集団生活が困難な状態にあり、かつ勤務等の都合により家庭で保育が困難な児童の保護者
補助対象経費:病児保育事業を利用するに当たり、利用者が負担すべき費用(飲食費、医療費等の実費を除く)になります
※対象施設については、こども課へお問い合わせください。
補助金の額:対象児童1人当たり、病児保育事業の利用1日につき1、000円または補助対象経費の全額に相当する額のいずれか少ない額です
対象利用日:令和6年4月1日利用分から適用します
申請・請求方法:「保護者が申請・請求・受領する」または「保護者が申請し、病児保育施設が代理請求・受領する」方法となります。
なお、伊佐市の委託病児保育施設を利用する場合は「委任状により病児保育施設が代理申請・請求・受領する」ことになります。
※本補助金についての内容、各申請書等は、市ホームページに掲載しています。
問い合わせ:こども課保育係
【電話】0995-23-1328