くらし お知らせ(1)

◆軽自動車税(種別割)の廃車・名義変更の手続はお早めに
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に所有(登録)している原動機付自転車、トラクター、軽自動車等に1年分の税金がかかります。
使用・所有していない原動機付自転車やトラクターなどは、3月31日までに廃車や譲渡等による名義変更の手続がなされないと、引き続き課税されることになります。
手続先は車種により異なりますのでご注意ください。

◇伊佐市役所税務課で手続する車種
・原動機付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車(トラクターなど)

問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】内線1186

◇軽自動車検査協会で手続する車種
・軽三輪
・軽四輪

問い合わせ先:軽自動車検査協会鹿児島事務所
【電話】050-3816-1761

◇運輸支局で手続する車種
・軽二輪(125cc超~250cc以下)
・二輪の小型自動車(250cc超)

問い合わせ先:鹿児島運輸支局
【電話】050-5540-2089

◆有効期限が迫っています
・福祉タクシー利用券
・はり・きゅう施術受診券
令和6年度分の各助成券の有効期限は、3月31日までとなっています。
有効期限を過ぎると利用できなくなりますので、ご注意ください。

問い合わせ先:長寿介護課高齢福祉係
【電話】内線1224

◆育児・介護休業法が改正されます
仕事と育児・介護との両立がしやすい職場環境づくりをさらに進めるため、育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法が改正されました。主な改正点は次のとおりです。

◇4月1日から改正される点
・子の看護休暇と介護休暇の見直し
・所定外労働(残業免除)の対象拡大
・介護離職防止のための雇用環境整備
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認
・育児休業取得率の公表
※常時雇用する労働者数が301人以上の企業のみ
・次世代育成支援対策支援法に基づく行動計画に数値目標を設定
※常時雇用する労働者数が101人以上の企業のみ

◇10月1日から改正される点
・3歳から小学校に入るまでの子を持つ労働者が利用可能な、柔軟な働き方を実現するための措置の実施と措置の個別周知・意向確認
・子が生まれたときと子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮鹿児島労働局では、鹿児島働き方改革推進支援センターとの共催により、令和6年度改正育児・介護休業法等説明会を開催します。
説明会への申込方法は、鹿児島労働局ホームページ(【URL】https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/)をご覧ください。定員に達した場合は、参加申込を早期に締め切ることがあります。

問い合わせ先:鹿児島労働局雇用環境・均等室
【電話】099-223-8239

◆水俣市立総合医療センター
点検作業による診療休止電気設備年次精密点検のため、レントゲン撮影や各種検査等ができませんので、救急外来を休止します。
ご理解とご協力をお願いします。
日時:3月9日(日)9時~19時

問い合わせ先:水俣市立総合医療センター総務課管財係
【電話】0966-63-2101