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■軽自動車税の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付を受けている方や、障がいがある方などが利用するために構造変更された軽自動車などは、一定の要件を満たしていれば、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
申請期間:4月21日(月)~5月26日(月) ※平日のみ
手続きに必要なもの:
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
・車検証
・運転免許証
・納付前の軽自動車税納税通知書
・マイナンバーの確認書類
手続き場所:税務課町民税係
注意事項:
・障がいの状態と等級によっては減免を受けられない場合があります。
・減免を受けることができる車両は、障がいがある方1人に対し、普通自動車などを含め1台です。
詳しくはお問い合わせください。

■軽自動車の車検時に注意!
軽自動車の車検時の納税証明書の提示は原則不要です(小型二輪自動車も令和7年4月より不要となりました)。ただし、納付後すぐに車検を受ける場合などは、紙の納税証明書が必要ですのでご注意ください。
6月上旬に車検の有効期限を迎える方は、5月中の車検手続きや早めの納付をお願いします。

問合せ:税務課 町民税係
【電話】(0996)24-8922