くらし 町が発行する文書の文字(氏名等の漢字)が変わることがあります

自治体の各種証明書や郵便物で使用する文字が標準化され、「行政事務標準文字」に変更されます。

■行政事務標準文字とは何ですか?
「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとに、デジタル庁が作成しました。

■何が変わるのですか?
すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや自治体が皆さまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

■どのように変わるのですか?
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。
氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、今までと違ったデザインになる場合があります。

■いつから変わるのですか?
南大隅町では令和8年1月以降、順次導入される予定となっています。

■今までの漢字は使えないのですか?
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。コンピューターから入力する文字は行政事務標準文字を利用することになります。

詳しくはデジタル庁ホームページ(右二次元コード〔本紙参照〕)をご確認ください。
【HP】https://www.digital.go.jp/policies/local_governments/character-specification

問い合わせ先:役場 デジタル推進課
【電話】25-1233