- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県中種子町
- 広報紙名 : 広報なかたね 令和7年(2025)3月号
■5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反した場合は、廃棄物の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。
○下記の行為は不法投棄にあたる場合があります
・収集日以外にごみステーションにごみを出す
・収集の対象とならないごみを出す
・産業廃棄物をごみステーションに出す
もし、不法投棄を目撃した場合は、廃棄物は現状のままにして町民課までご連絡ください。
なお、不法投棄者に接触したり連絡したりすることは危険ですので避けてください。
不法投棄を防ぐためには地域の目が効果的です。
町民皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
お問い合わせ先:町民課環境衛生係
【電話】27-1111 内線201