くらし 人権ってなんだろう 第39回「ハンセン病元患者などの人権について」

■ハンセン病の歴史
昭和6年の「癩(らい)予防法」の制定によって、ハンセン病患者を強制的に療養所に収容する隔離政策がとられ、患者は療養所から出ることや家族と暮らすこと、子どもを生むことが許されませんでした。
その後、ハンセン病は解明され、治療法が確立されたにもかかわらず、平成8年の「らい予防法」廃止まで、長年にわたり隔離政策が続き、患者やその家族は深刻な偏見や差別を受け続けました。

■病気への正しい理解を
ハンセン病は感染力が非常に弱く、感染しても発症することはまれで、早期発見・治療で完治します。
また、遺伝病ではありません。

■今なお残る偏見や差別をなくしていくために
元患者は、高齢で身寄りがないことや、長期間にわたり社会との交流を断たれてきたこと、ハンセン病に対する偏見や差別が今なお根強く残っていることから、療養所にとどまる人が少なくありません。入所者が療養所や地域の中で暮らせるように、ハンセン病に対する偏見や差別をなくしていくことが必要です。

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